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いざ、転職!!の前にお得ポイント
転職の理由は人それぞれ、これまでのキャリアを活かして、またはゼロから新しく色んな考え方で転職先を見つけようとしておられることでしょう。
でも、共通して言えるのは「より良い職場環境を求めて」ということ。
心機一転!再就職先を探す方も多くおられるでしょうが、前職から引き継いでおくほうが断然お得、というものもありますので、嫌な思いをされほうほうの体で退職した方も、前職から渡された書類なんて見るのもイヤ!という人も、そこはぐっと堪えて手続きしてもらうべきことはしておきましょう。ここでは、いわゆる「自己都合による退職」の方を対象に説明してまいります。
雇用保険被保険者証はきちんと管理!!
正社員で入社したならもちろん、パート・アルバイトでも1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ、期間の定めがなく雇用される場合
具体的には
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
のいずれかに該当すれば雇用保険に加入する要件を満たします。
雇用保険の基本手当、俗にいう失業保険を受ける条件
離職した日までの過去2年間に、通算して12か月以上被保険者であること
※ 被保険者として認められる期間は、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いがあった日数が11日以上ある月を1か月としています。
ここでポイントは、今の職場で雇用保険の被保険者期間が12か月以上なくても、次の転職先の加入期間と合算することが可能、ということです。
具体的にお得ポイントを説明すると
あってほしくない事ですが、次の職場も労働環境が思った感じでなく、短期間での退職を余儀なくされた時に、前職で発行された離職票が初めて活きてきます。
つまり、
1社目:A社 雇用保険加入期間5か月(パートの場合はかつ勤務日数が月に11日以上あること※月の区切りは上記参照)で退職
↓
基本手当(俗にいう失業保険)の受給資格は満たされません。
2社目:B社 雇用保険加入期間7か月(パートの場合はかつ勤務日数が月に11日以上あること※月の区切りは上記参照)で退職
↓
B社の離職票だけでは、基本手当(俗にいう失業保険)の受給資格は満たされません。
でも、あわせ技なら受給可能
2社目:B社 雇用保険加入期間7か月(パートの場合はかつ勤務日数が月に11日以上あること※月の区切りは上記参照)で退職
↓
A社の離職票+B社の離職票を併せると12か月以上の加入期間となる為、手続き可能になります。
ちなみに、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。特定受給資格者とはざっくりいって会社の倒産やリストラで失業した人などを言います。(詳しくは会社の法令違反による失業など他にもありますが、今回は割愛)
このあわせ技!を活用するための大事なポイントがあります
雇用保険被保険者証を失くさない!
大阪では、コンビニなどで発券されるチケットほどの白い紙で左半分に「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」、右半分に「雇用保険被保険者証」と書いてあります。「小さい紙切れ」というのは全国共通しているようです。
発行されたらたいていの事業所は健康保険証などと違い急ぎ手渡したいものではないので、最初の給与明細発送のタイミングなど他の本人宛書類とともに渡してくれると思います。小さいので受け取ってもそのままにしてしまいがちですが、失くさないようにしてください。
わたしは、年金手帳にホチキス止めしたりして保管しています。
離職票のあわせ技もこの雇用保険被保険者番号が同じものでないと出来ません。
正確には雇用保険被保険者証を失くしても、本人証明ができれば再交付は可能ですが、在職中なら会社経由でしてもらう事になるでしょうから、総務課や人事課など管轄が遠方にある時は面倒です。
また、誤って二つ以上できた雇用保険番号も統一することは可能です。ですが、同様の理由で手間もかかるのでやはり最初から失くさないように新規加入した時から同じ番号で手続きできるようにするのが本人、担当部署、ハローワークにとっても手間がなく、また余計な手続きによるミスも避けられ、一番いいです。
雇用保険には「再就職手当」という制度もあります
基本手当受給中は無職のはずですので、履歴書に失業期間が少しでもあるとチェックが入る日本において、3か月と7日間の待機期間と受給制限期間(この期間は支給無し)と実際給付が始まってからの90日以上の履歴書の空白期間は不利に働きます。そこでこの制度の活用をハローワークも推奨しています。
まとめ
- 雇用保険の被保険者期間は合算できる
- 合算して基本手当(失業保険)を受給するには雇用保険被保険者番号は同じ番号でないとダメ
- 雇用保険被保険者証の再交付も被保険者番号の合算も可能だが、きちんと新規取得時の番号を管理しておこう
- 収入金額の多さで判断すれば「再就職手当」受給を目指す方がお得!!
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