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2016年10月からパートタイマーの社会保険適用範囲が拡大します
これまで、週30時間以上の勤務となる方に適用されていたパートタイマーの社会保険加入ですが、10月から週20時間以上に適用対象が引き下げられます。
10月から社会保険加入の対象となる条件は
- 勤め先の従業員数が501人以上である
- 週の労働時間が20時間以上である
- 1カ月当たりの決まった給与が88,000円以上である
上記に該当しても、
- 1年以内の雇用期間
- 75歳以上
- 学生
の場合は除外されます。
社会保険加入のメリット
将来もらえる年金が増える
いわゆる「扶養の範囲内」の主婦の場合、健康保険や国民年金には加入できていますが、社会保険に加入すると厚生年金に加入することになるので将来の年金額に変化がある、ということのようです。例えば月給88,000円で加入した場合、厚生年金に1年加入で将来月額500円増額するとか。(もちろん、国民年金に25年、ゆくゆくは10年?加入している前提です)
障害がある状態になった場合なども厚遇
万が一、厚生年金加入中に障害がある状態になったら「障害厚生年金」の対象になります。障害厚生年金には、月額約49,000 円の最低保障額が設けられています。
医療保険(健康保険)の給付も充実
健康保険証の自己負担額に本人・家族で差はありません。ですが、一部の現金給付(傷病手当金、出産手当金)について差があります。
また、賃金に応じた毎月の保険料で、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に、賃金の3分の2程度の給付がでます。
社会保険加入のデメリット
なんといっても手取り額が減る
厚生労働省のHPより、88,000円の月給の場合、厚生年金保険の自己負担額は8,000円だそうです。
ちなみに、健康保険の負担額は説明がありません。健康保険協会も異なれば、負担額、保険料も異なるので当然ですが、別途差し引かれる旨を添えるべきと思いますが…。
いわゆる扶養の範囲をギリギリ超えるかどうかの給料で雇用保険、健康保険、所得税等も引かれて1万円超の差引は正直損した印象の方が強い気がします。
雇用保険は維持したい、でも社会保険までは…
雇用保険は比較的負担額も低く、失業状態に陥った場合にかなり助けになってくれるので、できれば加入したい、という方も多いのでは。
今回の社会保険加入適用拡大で条件になった「週の労働時間が20時間以上」はこの雇用保険の加入要件でもあります。
くわしくはこちらもご参照ください。「新卒の方も要チェック!転職前にそろえておく書類」
そこで事業主側が提案してくるかもしれない裏ワザ?が「月の決まった給与を88,000円以下に調整する」だったりします。
といっても、あくまでボーダーラインに乗ってくる人に対してだけのようですが、今回ばかりは社会保険加入を免れてかつ、雇用保険加入をキープするべく、降給に応じるパートさんも少なからずいるのでは。
ただ、前提条件として「501人以上の従業員がいる会社」で、この従業員も「社会保険加入している」人をさしているようなので、派遣会社の派遣社員や誰もが知っているような大企業の方以外はまずは安心してもよさそうです。
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