健康保険の任意継続とは?
会社で加入した健康保険は退職日の翌日から(8月31日退職なら9月1日を喪失日として会社は喪失届を提出します。)
健康保険証も資格喪失後はすみやかに返納する必要があり、これ以後は他の健康保険に加入するのが原則です。大半の方は国民健康保険に加入する場合が多いです。
しかし、健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、退職の翌日から20日以内に手続きをすればその後継続して2年間、任意継続被保険者として退職後も同一の健康保険に加入する事ができます。
保険料は倍額になる
しかし、ご存知のように一般に社会保険料と言われる健康保険、厚生年金保険、雇用保険等はその保険料を会社と折半で支払っていますので、退職後は当然保険料は全額自己負担、つまりは倍の保険料を納めることになります。
扶養家族が多い場合は国民健康保険より安く済む
全国健康保険協会が運営する政府管掌の健康保険や大企業などのグループ独自の健康保険組合の場合、従業員(被保険者)に対して扶養者も要件を満たせば、健康保険に加入させることが可能ですが、国民健康保険は個人個人が加入するので、被保険者はすべて本人です。
つまり、国民健康保険に加入すると家族分の保険料を支払うことになるので、扶養家族が多い方に関しては、倍額でも任意継続を選択するほうが得な場合があります。
具体的には、お住まいがある地町村や会社が加入している保険組合の保険料によりますので、それぞれ確認が必要です。
ちなみに、俗に社会保険と呼ばれるものは往々にして「健康保険」と「厚生年金保険」を総称している場合が多いですが、厚生年金保険には任意継続の制度がありませんので資格喪失の手続きは退職日の翌日扱いとなります。
また、現在の健康保険を任意継続して、やはり高いなぁと国民健康保険に切り替えることは2年を待たずに手続きが可能ですが、一度喪失届を提出して、やはり任意継続したい!となってもそれは出来ませんので、ご注意ください。
コメント